任意継続保険の健保手続き

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任意継続保険の健保手続き

任意継続保険は会社で加入していた健康保険に加入していて退職した場合に以前の健康保険の制度を2年間に限定して加入することができる制度です。次の健康保険に加入している会社に雇用する間について2年間限定して加入する事ができます。つまりつなぎの健康保険ということです。これに加入しない場合には国民健康保険に加入することになります。 また、自営で事業を行う場合も国民健康保険に加入することになります。 任意継続保険の加入要件は「在籍期間が2ヶ月以上」で会社を退職した日の前日まで継続して2ヶ月以上健康保険に加入していることが条件になります。この要件に該当すると 手続きができます。 「退職後20日以内に申請書類を提出すること」。退職した翌日から20日以内に「任意継続被保険者資格所得届」という書類を社会保険事務所などに提出する必要がありますが 退職する時には総務課から話しが前もってありますのでそのときに自分でどうするのか 決めてください。書類等も渡されます。そのような説明がない場合にはこちらから総務 課へ話しをしましょう。 任意継続保険のメリットは退職前の健康保険の保険給付サービスを受けることができます。 それから保険料のメリットも大きくなります。国民健康保険の保険料は前年度の所得から算出される方法をとっています。つまり、退職して収入がないにもかかわらず収入がある時期から算出された保険料を支払うことになります。任意継続保険の場合は退職時の報酬の月額か、定められた標準報酬月額かのどちらか低い方から保険料率をかけて算出されます。そのために国民健康保険の保険料と比べた場合保険料が割安になるこる場合もでてきますのでしっかり総務課や社会保険労務士などに相談してみるとよいですね。 任意継続保険の資格を所得をした場合には取得した月より保険料が発生します。納入方法は月ごと、半期前納、一括前納の3種類です。納付期限を過ぎてしまうと資格を失ってしまうので注意が必要です。また、未納については正当な理由があり保険者が認めた時を除きます。任意継続保険の資格喪失事由については任意継続被保険者になった日から 起算して2年を経過した時、死亡したとき、他の健康保険のある会社の被保険者になった とき、船員保険の被保険者になった時、保険料を正当な理由がなく納付期日まで収めなか った時になります。 こういった社会保険制度は他の制度との絡みがあり複雑ですので分かりずらい社会システムになっています。これから退職などを控えているかたも分からない事は専門家のアドバイスや社内でも詳しい方もいますので相談されるとよいと思います。